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2022.12.23

給与と外注費は違う!混同するリスクを解説

法人税

会社にとってはどちらも支出ですが、税法上で給与と外注費はまったく異なる処理になります。
混同すると後々大変な問題になるリスクがあるため、違いを正しく把握することが何より重要です。

給与と外注費はまったく違う支出

給与と外注費は税務上、消費税や社会保険料、源泉所得税の取り扱いにおいてまったく異なる処理になります。
起こりやすい問題は、個人への報酬支払いを外注費として処理したところ、税務調査が入り「これは給与である」と認定されるものです。
この場合、単なる処理違いでは済まされず、追徴税が課される大問題へと発展します。
会社の税務処理においては、こうした事態が起こり得ることをしっかりと理解し、両者を確実に区別することが重要です。

給与と外注費はどう違うのか

給与は基本的に、雇用契約に基づき役務提供対価を支払うものです。
一方外注費は、請負契約に基づき役務提供対価を支払うものです。
この定義については多くの人が理解していますし、混同することはあまりないでしょう。
税務上では、給与は「給与所得」外注費は「事業所得」となり、給与は源泉所得税の対象となりますが、外注費は原則対象外となります。(一部対象あり)
消費税は反対に、給与は課税対象外となり、外注費は課税対象となります。

税法でなぜ「給与」とみなされるのか

問題は、会社が外注費として支出処理したものでも、税務署が「これは内容的に給与である」と判断する場合があることです。
税務署が見るのは名目ではなく支払いの内容であり、総合的に判断してどちらが妥当かで認定します。
会社が外注費として処理したものが給与とみなされることを「外注費の給与認定」と呼びますが、明確な判断規定があるわけではありません。
それでも「勘定科目が間違っているから訂正」という単純な意味ではなく、会社にとって大きなリスクとなることを理解しておいてください。

外注費の給与認定に伴うリスク

税法において、外注費が給与として認定された場合、起こるリスクは以下のとおりです。

・源泉所得税の問題

給与の場合、所得税を天引き徴収しなければなりません。
会社は所得税の徴収を怠ったとみなされ、一旦税務署に立替納付しなければならなくなります。

・消費税の問題

原則として「預かった消費税」と「支払った消費税」の差額を求めなければなりません。

・延滞税の問題

源泉所得税や消費税を追加納付しなければならなくなるだけでなく、法定納期限をすぎることによる延滞税がかかります。

まとめ

外注費として処理したい場合でも、単純に雇用契約さえあればクリアできるわけではありません。
ただし明確な線引きがあるわけではないため、過去の事例などを踏まえ対策をとっておくことが重要です。
判断が難しい場合には、あらかじめ税理士に相談することが望ましいでしょう。

まずはお気軽にご相談ください。