小売業などでは商品を販売するとき、お客様から商品の代金と一緒に消費税を受け取ります。
商品分の売上は自社のものでも、消費税は国や地方の税金分ですので納付しなければなりません。
こちらでは、消費税の計算の仕方から課税売上、課税仕入についても一緒に解説していきます。
普段から商品やサービスを購入するときに、プラスで10%支払っているものです。
中には軽減税率制度ができ、8%となる食品などもあります。
お客様が飲食店で食べていくのかテイクアウトするのかでも、消費税の%は変わってきます。
商品を仕入れたときに課税売上の割合が95%の場合は、消費税を全額控除してもらえます。
ただ期間によっては、課税売上高が5億を超えてしまうとき、計算方法を個別対応方式と一括比例分配方式の2つから選ばなければいけなくなります。
消費税を計算するときには、簡易課税制度を利用することが可能です。
ただし、課税売上高には条件があります。
課税期間の前々年、または前々事業年度(基準期間)の課税売上高が5,000万円以下でなければならず、売上高がそれ以上の場合は使えません。
さらに、売上高が5,000万円以下でも、自分たちで消費税簡易課税制度選択届出書を提出していないと利用不可です。
簡単に計算できる仕組みになっていて、仕入れに関わる消費税額は見ません。
課税売上高がどのくらいになるのかを見て、納付しなければいけない消費税額を決めます。
消費税を計算するときには、課税売上に関わる消費税額を出します。
そのあとに課税仕入に関わる金額を算出し、課税売上に関わる消費税額から引くことで消費税額が分かります。
課税売上は、企業の商品を売り上げた金額だけではありません。
ほかにも機械や事業用資産の売却、貸付などさまざまなものが当てはまります。
ただ、非課税取引に関するものは入りません。
商品の棚卸資産をはじめ、事務用の資産、原材料や運送などのサービス購入など経営を行ううえで、必要だった金額が課税仕入に入ります。
非課税の取引や従業員へ渡す給与などは入りません。
消費税は国や地方にとって大変重要なお金ですので、正しい計算が必要です。
今はほぼ10%(一部8%)がかかります。
企業で商品やサービスを販売すれば、お客様から受け取った代金に含まれている消費税を支払わなければなりません。
課税売上に関わる消費税額から、課税仕入に関わる金額を引けば消費税額の答えが出てきます。