法人税の中には損金として計上できるものと、費用としか計上できなものがあります。
正直何が損金として認められているのか、いまいちわからない方もいるのではないでしょうか。
こちらでは、法人税の損金について説明していきます。
自社の商品を販売するために仕入れをすると思いますが、この時原価が発生しています。
仕入れをしたうちの売れた分に関しては、原価部分を損失とみなして損金に計上できます。
中には自社で製造をして販売している場合、光熱費などもかかっているでしょう。
販売できた分に足して光熱費も損金として計上が可能です。
必ず売掛金がすべて回収できるとは限らないのが商売です。
信頼をして売掛金として販売しても、相手の取引先が倒産してしまい債権の貸し倒れとなって終わってしまうこともあります。
ほかにも、洪水や大地震などでどうしようもない災害に遭ってしまい、損失が出てしまった時にも損金として含められます。
企業ではさまざまな費用がありますが、特に販売費と一般管理費の中で債務が確定すれば損金に含めることができます。
計算をする際は、年度の期間を基準としていきます。
前もって1年分の費用を支払いした場合など、年度に対応した分だけ損金とすることが可能です。
法人税の損金として計上できる項目は、いくつかルールがあり、当てはまらないと費用として見られます。
売り上げた分の原価や債務の確定した販売費用、突然の債権貸し倒れや災害による被害額は、損金とみなしてもらえます。
計算する時には、損金に当てはまるか費用として分類されるかしっかりと判断し計上しましょう。