税金の仕組みを理解するにあたって「扶養」はしっかりと押さえておきたい言葉です。
家族の中に働けない人がいる場合、扶養の対象となれば納税を免除してもらえる可能性があります。
そして、納める税金の種類によって扶養の対象も変わってくるのです。
今回は、所得税と社会保険の扶養の違いについて紹介していきます。
まず所得税の場合、扶養の対象となるのは年収103万円以下の人です。
厳密にいえば、本来は38万円未満と設定されているのですが、給与控除の65万円の分も含んで103万円以下が扶養となることが多いです。
仮に扶養対象の妻や子供がアルバイトをしている場合は、給与所得が103万円を超えないよう注意しなくてはいけません。
一方で社会保険の場合は、年収130万円未満と設定されています。
所得税の場合は、その年の1月から12月までの年収を踏まえて扶養の対象になるかどうかが決められます。
そのため、一年の収入が確定したあとの翌年1月に、扶養となるかどうかが分かる仕組みです。
一方で社会保険の場合は、今後一年の収入の見込みがどうなるかで扶養の対象となるかが決められます。
たとえば、ケガや病気などによって今後一年間収入が見込めないとなった場合は、すぐさま扶養の対象となるのです。
仮に、病気のせいで働けなくなってしまった人のケースを考えてみましょう。
該当の人たちは給与所得を得られませんが、一方で保険の対象となり、一定の収入は得られます。
では、こうした収入を得ると扶養とはみなされなくなってしまうのでしょうか。
所得税の場合、失業保険や休業補償などの働けなくなったことによって得たお金は、収入とみなされません。
あくまでも、働いた結果として得る給与のみが所得としてカウントされます。
一方で、社会保険の場合はカウントされてしまいます。
仮に保険が下りたことによって年収が130万円を超えてしまった場合は、扶養の対象から外れてしまうのです。
一口に扶養といっても、税金の種類によって対象となる人は変わってきます。
今回紹介したほかにも、正式に籍を入れていない配偶者は社会保険では扶養の対象になる一方で、所得税では対象にならないという違いがあります。
社会保険で扶養の対象になっているから、所得税でもきっと対象になるだろうとタカをくくっていると、思わぬ落とし穴にはまってしまいかねません。
しっかりと税制の仕組みを勉強しておきましょう。