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2022.12.23

相当の注意義務と巡回監査の関係

税理士

今回は、税理士に課せられる相当の注意義務と、巡回監査の関係性について理解していきましょう。

税理士に課せられる義務

税理士法第45条1項では、税理士は真正の事実に反してはならず、故意に真正の事実に反して税務代理をした時や税務書類の作成をした時には、1年以内の税理士業務の停止または税理士業務の禁止処分を与えると規定されています。
また、税理士法第45条2項では、税理士が相当の注意を怠って、真正の事実に反した業務を提供した時も、戒告または1年以内の業務停止処分に処せられるおそれがあります。
税理士法違反を問われないよう留意しなくてはなりません。

真正の事実を担保するために必要となる巡回監査

この点、顧問契約を結んでいる企業などから、決算や税務申告の手続きを依頼された場合、企業側から必要な会計書類を持参させると、不正が入り込むリスクがあります。
企業としては、少しでも納税負担を減らしたいと思っているためです。
提出された資料から申告書類を作成したことで、脱税などに関与すれば、相当の注意義務を怠ったと言われかねません。
そこで、税理士としては、自ら企業側に出向いて帳簿をチェックするなどする巡回監査を行うことが大切になります。
巡回監査は真正の事実を担保し、相当の注意義務を果たしたことにつながるのです。

まとめ

税理士は、真正の事実に反してはならず、相当の注意義務を怠って反した場合も、税理士法による処分を受けるおそれがあります。
そのため、自ら企業に出向いて巡回監査を行い、相当の注意義務を果たして真正の事実を確保することが大切です。

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