扶養親族というと、仕事をしていない配偶者や老親、子どもなどがイメージされますが、16歳未満は扶養親族ではなくなったのをご存知ですか。
ただし、扶養親族として申告する必要もあるため、注意が必要です。
現行制度では、所得税における控除対象扶養親族となるのは、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人です。
かつては控除対象でしたが、制度改正がなされました。
子ども手当の創設がなされ、税負担の軽減ではなく手当での支給となったため、16歳未満の年少扶養親族に対する扶養控除33万円が廃止されたのです。
平成23年分の所得から適用されています。
もっとも、16歳未満の子どもがいる方は気を付けなくてはなりません。
所得税では対象外になりましたが、住民税の非課税限度額の算定では年少扶養親族を含めた扶養親族の数を用います。
そのため、所得税と住民税について統合された給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の「住民税に関する事項」欄に年齢16歳未満の扶養親族の氏名とマイナンバーの記載が必要です。
記入が漏れますと、住民税の非課税限度額の算定だけでなく、住所地での保育所保育料や児童扶養手当等の算定に影響が出るので、忘れないように記載しましょう。
企業においては、給与支払報告書作成の際に、従業員から申告があった年少扶養親族の人数と氏名を記載し、氏名の後ろに(年少)と記載しなくてはなりません。
16歳未満の子どもは所得税上は控除扶養親族ではなくなりました。
しかし、住民税などには影響するため、申告が必要です。