給与計算にあたっては、所得税や住民税の源泉徴収などのために扶養親族について事前に申告する必要があります。
申告対象なるか確認するために、扶養と言えるかを理解しなくてはなりません。
扶養の対象となるかは、所得税、住民税、厚生年金などでも条件に違いがあるのでややこしい面があります。
ここでは、所得税における控除対象扶養親族の主な条件をご紹介します。
配偶者以外の6親等内の血族および3親等内の姻族であること、納税者と生計を一にしていること、年間の合計所得金額が48万円以下、給与のみの場合は給与収入が103万円以下であること、年齢が16歳以上であることです。
かつては16歳未満も扶養対象でしたが、子ども手当の創設により、所得税においては対象外となりました。
年代によって生計維持者が扶養する負担額が異なることから、対象者の年齢により控除額に差があります。
その年の12月31日時点で16歳以上19歳未満か23歳以上70歳未満の一般の扶養親族は38万円、19歳以上23歳未満の特定扶養親族は63万円、70歳以上の同居の老人扶養親族は58万円、別居の老人扶養親族は48万円です。
所得税における扶養対象は、配偶者以外の6親等内の血族および3親等内の姻族で、所得が一定以下、年齢が16歳以上、生計を一にしているなどの条件を満たす者のことです。
年齢によって扶養控除額が異なります。