長年お世話になっているお得意様へのお礼や新しいクライアントの開拓などを目的に接待を行ったり、お中元・お歳暮などの贈り物をしたりすることは、円滑な企業活動のために欠かせません。
このような活動にかかる費用については、接待交際費として計上するのが一般的ですが、経費として処理できない場合もあるため注意が必要です。
ここでは、接待交際費についてお話しします。
接待交際費とは、法人が得意先などの仕事関係者に対して、接待・供応、慰安・贈答といった行為のために支出する費用のことです。
クライアントとの旅行やゴルフ場へのタクシー代といった費用も、接待交際費の範囲です。
ただし、次のようなことは接待交際費の範囲から除かれます。
a)自社の社員だけが参加する運動会や旅行などに要する費用
b)1人5,000円以下の飲食費(5,000円基準)
c)お得意様に配るカレンダーや団扇、ステッカーなどの費用
d)会議中に配られるお弁当や飲み物の費用
・接待交際費は原則的に損金不算入
接待交際費の扱いは、会計と税務で異なる点に注意しましょう。
会計上は接待交際費が費用として認められますが、法人税法上では原則として経費になりません。
これを「損金不算入」といいます。
・接待交際費を損金に参入できる上限額
接待交際費は原則損金不算入ですが、実際には法人の区分によって、一定の金額まで接待交際費を経費として認める措置が設けられています。
その条件は、以下のとおりです。
a)期末の資本金の額または出資金の額が1億円以下である法人
「接待交際費の50%まで」あるいは「800万円まで」を上限に損金算入が可能です。
たとえば年間の接待交際費が2,000万円だった場合、50%にあたる1,000万円、あるいは800万のどちらかを選択できるので、前者のほうが節税効果が大きくなります。
b)期末の資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
「接待交際費の50%まで」を上限に損金算入が可能です。
c)期末の資本金の額または出資金の額が100億円を超える法人
損金算入は認められません。
・領収書は必ず保存しておくこと
接待交際費を経費として認めてもらうためには、接待の日時や参加者名、参加人数、金額、接待場所の住所や名前といったことを証明しなければなりません。
領収書やレシートに日付や参加者名なども記載したうえで、しっかりと保存しておきましょう。
・会議費の扱い
先ほど説明したように、会議中の飲食費は接待交際費の範囲から除かれるので、全額を経費として計上できます。
会議費は5,000円基準の対象でもないので、5,000円を超える場合も全額経費として扱うことが可能です。
接待交際費は一部経費として認められるものの、上限金額は決まっています。
企業の規模によって上限は変わるので、正しく計上するように心がけましょう。
また、会議費など他の費用と間違えやすいので、接待交際費について正しく理解することが大切です。