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2022.12.23

同じ「費用」でも違う?法人税法上の費用と会計上の費用

法人税

会社運営で必ず発生する費用や経費ですが、会計上は「費用・経費」でも法人税法上では「損金」となります。
ところが、これらは単に名称が異なるだけではなく、両者の金額は必ずしも一致しません。
果たしてなぜそのような違いが出るのか、差額の税務申告調整はどう処理するのかを解説します。

法人の税務と会計の違い

税務と会計の違いを理解するためには、それぞれの目的から理解することが大切です。
まず会計の目的ですが、会計は会社と利害関係のある相手に経営や財政の状態を報告するためにあります。
これに対して税務の目的は、正しく税額を算定するためです。
両者に深く関係するのが会社の利益ですが、それぞれの計算式は以下のような違いがあります。
・会計上の利益
収益-費用
・税務上の利益(所得金額)
益金-損金
損金は損して失った金銭を意味しますので、純粋な会社の支出である費用や経費とは必ずしも同じではありません。
つまり、会社の会計では費用に計上しても、税務申告では損金ではないため認められず、その分課税されることが起こり得るわけです。

損金算入と損金不算入

前述したとおり、会計上の費用・経費は企業会計原則のルールに従っていればそのまま認められますが、税法上の損金は一部または全額が認められない場合もあります。
逆に、会計上では費用に入れていなくても、税務上損金扱いになることもあるのです。
会計で費用としていないものを損金とすることを「損金算入」、逆を「損金不算入」と呼びます。
会社の経理としてはなるべく損金算入を実施し、税額を抑えたいのが実情でしょう。
たとえば、損金算入できる代表格は法人事業税です。
ただし、損金とすることができる時期は申告書を提出したときであり、決算時には損金にすることができないため、あくまで申告書内での利益調整になります。
損金算入が可能な租税公課と、損金算入が不可となっている租税公課がありますので、それぞれを正しく理解することが重要です。

まとめ

法人税は税務会計上の所得に税率を乗じて計算されるため、当然ながら経営者はなるべく所得の数字を抑え、税額を圧縮したいと考えるでしょう。
経費を増やせば節税対策になると考える経営者は多いですが、全額が必ず損金と認められるわけではありません。
費用のうち損金処理できるか迷いやすい項目に、福利厚生費や交際費、備品などの購入費などがありますが、それぞれ目的や額によっては損金不算入の網にかかるでしょう。
不明な場合はあらかじめ税理士に相談し、その費用が経営戦略にどのように影響を及ぼすかを考えることが大切です。

まずはお気軽にご相談ください。