課税仕入控除(仕入税額控除)は、消費税を算出する際、課税売上の消費税額から課税仕入の消費税額を引くことです。
取引段階で二重三重に消費税がかからないようにするための仕組みですが、どのような要件があるのでしょうか。
仕入税額控除は、基本的にすべての取引に適用されます。
冒頭でも述べたとおり、生産や流通の各取引で都度消費税が発生すると、同じ取引において何度も消費税がかけられてしまうことになります。
これを避けるために、消費税の課税取引として条件を満たす仕入取引では、消費税の控除が可能です。
該当する取引は以下のとおりです。
・棚卸資産の購入(商品など)
・原材料などの購入
・事業用資産の購入や賃借(機械・建物・車両・器具備品など)
・広告宣伝費、厚生費、接待交際費、通信費、水道光熱費
・事務用品、消耗品、新聞図書などの購入
・修繕費
・外注費
仕入税額控除を受けるには、帳簿、請求書の保存が必須となります。
とくに帳簿は区分経理が必須であり、証明するために区分記載請求書の保存が求められます。(税込支払額3万円未満の取引では帳簿のみで可)
保存期間にも定めがあり、帳簿は7年間、請求書は課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間です。
帳簿の記載事項にも決まりがあり、以下4項目が必須項目となっています。
・仕入相手方氏名・名称
・仕入年月日
・仕入にかかる資産、もしくは役務内容
・仕入にかかる支払対価額(消費税額相当含)
請求書にも記載事項に決まりがあり、以下の項目が必要です。
・発行者氏名・名称
・取引年月日
・取引内容(軽減税率対象品目)
・税率ごとに合計した対価(税込)
・交付を受ける事業者氏名・名称
課税事業者が仕入で支払った消費税を全額控除できる要件は、以下のとおりです。
・事業年度の課税売上高が5億円以下
・かつ、課税売上割合が95%以上
上記2点を満たす場合、消費税は全額控除が可能となりますが、どちらか一方でも満たない場合は全額控除ができません。
その場合、計算方法として「個別対応方式」と「一括比例配分方式」から選ぶことができます。
個別対応方式では、課税売上のためのもの、国内非課税売上のためのもの、その両方の3種類に分類し、控除対象仕入税額を計算します。
一括比例配分方式では、こうした区分は不要です。
すべての課税仕入税額に、課税売上割合を掛けて控除額を計算します。
また中小企業は「簡易課税制度」を選択することが可能で、業種別のみなし仕入率で、課税売上高の金額のみから消費税額を計算します。
仕入税額控除は、消費税を決める重要な要件です。
方式にも個別対応方式と一括比例配分方式とがあり、どちらが自社にとってメリットがあるかも理解する必要があるでしょう。
会社にとって大きな支出である消費税に関しては、税理士に相談のうえ、適切な処理を行うことが重要です。