2023年10月1日より、消費税の仕入税額控除の方式として新たにインボイス制度が導入されます。
インボイスは適格請求書とも呼ばれます。
インボイスを発行できるのは適格請求書発行事業者に限られ、適格請求書発行事業者なるには、あらかじめ登録申請書を提出し、登録しなくてはなりません。
今からできるインボイス対策をスタートさせましょう。
これまでも消費税を払ってきた課税事業者なら、速やかに適格請求書発行事業者の登録申請を行いましょう。
インボイス制度の運用は2023年10月1日からですが、2023年3月31日までに申請を終えていないと、スタートと同時にインボイスを発行できません。
インボイスが発行できないと、買い手となる取引先が仕入税額控除をできないため、クレームが入る場合や新たな取引はインボイス発行ができる業者に乗り換えるなど、取引先を失うリスクもあります。
免税事業者は適格請求書を発行することができませんので、取引相手は仕入税額控除ができません。
仕入税額控除ができないことで、取引先が仕入れ先を切り替えるなどのリスクが生じます。
免税事業者はこのまま免税事業者を続けるのか、課税事業者としてインボイスを発行できるようにするか検討することが必要です。
制度開始と同時にインボイスを発行するには、2023年3月31日までに申請が必要なので、早めの対策が求められます。
2023年10月1日からインボイスを発行するには、2023年3月31日までに適格請求書発行事業者の登録申請を済ませておくことが必要です。
インボイス発行ができないと取引相手が仕入税額控除ができず、取引を停止されるリスクもあるので早めに対策を検討しましょう。