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2022.12.23

【インボイス制度の対策特集】企業側のポイントは3つ

消費税

2023年10月1日から施行されるインボイス制度に関し、仕入税額控除を受けるため、免税事業者と取引のある会社が行うべき対策が急がれています。
果たして、どのような点に絞って進めれば良いのでしょうか。

インボイス制度に対する対策は3点

インボイス制度の対策は、自社だけで完結させることはできません。
免税事業者と取引がある場合、以下の3点をポイントに対策を進めていきましょう。

・取引先の登録状況確認

インボイス制度に対策が必要な理由は、仕入税額控除を満額適用し、納税額を増やさないためです。
そのポイントは、取引先が適格請求書を発行できるかどうかにかかってくるため、あらかじめその確認が必須となります。
形としては、適格請求書発行事業者番号の通知という体で、取引先の状況確認をするのがスマートでしょう。
自社がインボイス制度に対応する姿勢と、取引先への協力要請を兼ねることができます。
ほかにも取引先の状況を確認する手段としては、国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトがあります。
これからあらたに取引を考えているのであれば、こちらの手段を用いるのがおすすめです。

・取引先に適格請求書発行事業者登録を打診

こちらの手段を用いる場合、下請法や独占禁止法に抵触しないよう厳重に注意する必要があります。
それを踏まえたうえで、今後継続したい取引先が登録申請をしていないようであれば、登録してもらえないか打診する価値はあります。
企業にとって、今後仕入税額控除を受けられなくなるのは大きな痛手です。
ただ打診する中で、取引先が免税事業者の場合、課税転換をすると消費税を納める必要が生じるため、金銭的な交渉を持ち出されることは十分に考えられるでしょう。
このときに一方的に拒否をしないこと、取引価格の見直しについては適正に協議を行うことが、法律に抵触しない予防策になります。

・取引価格の調整

取引先が免税事業者である場合、打診しても課税事業者への転換は受け付けないケースもあるでしょう。
その場合は、取引価格引き下げについて協議を行うことが対策となります。
交渉が難航すれば、結果的に取引停止になるケースも考えられます。
ただし、たとえそうなったとしても、一方的な形にならないよう、しっかり協議を行ったという事実を残すことが重要です。

まとめ

インボイス制度がはじまることを受け、多くの会社が免税事業者との取引について対策を行っています。
取引条件の交渉や取引停止の協議を考えている企業もありますが、くれぐれも下請法や独占禁止法に抵触しないよう注意が必要です。
「要請に応じなければ取引停止」といった一方的な通告はせず、あくまでも対等な関係で対策を進めてください。

まずはお気軽にご相談ください。