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2023.10.25

電子帳簿保存法のエッセンス

インボイス 資料整理 中級

1、電子帳簿保存法の3分野

  1. 国税関係帳簿(自己作成)の電子保存(任意)
    己が会計システム等から一貫して作成したデータの電子保存
    Ex.仕訳帳、総勘定元帳、固定資産台帳
  2. 国税関係書類(自己作成、他者作成)のスキャナ保存(任意)
    自己が作成した書類や相手から受領した書類の電子保存
    Ex.決算書、棚卸表、見積書、請求書、領収書
  3. 電子メールやクラウドサービス等による電子取引データ(自己作成、他者作成)の電子保存(強制)

2、電子取引データの電子保存に関する原則と宥恕措置(R5年12月31日まで)と 猶与措置(R6年1月1日以降)の関係

原則:電子データは電子データのまま保存すること
検索性(取引先、取引年月日、取引金額)と真実性(タイムスタンプ等)を備えることが必要
(注)真実性:タイムスタンプ以外にもデータの訂正削除の履歴が残るシステムや事務処理規程で真実性を担保する方法も認められる

宥恕措置:電子データを印刷して紙保存でOK(R4年1月~5年12月)

猶与措置:電子データのまま保存することが義務であるには変わらないが(みなし)保存を認めた(★相当の理由が必要)
→どこかに保存してあれば良い=税務調査で提示or印刷できればOK
=メールサーバーやECサイト上にあって、いつでも提示・印刷できる状態であれば保存されているものとする
(注)真実性も不要

検索要件不要措置①:小規模事業者(2年前の売上高5000万円以下)なら検索要件不要 真実性は必要

検索要件不要措置②:小規模事業者以外でその電子データを紙に印刷して適切に保管してあれば 検索要件不要 真実性は必要

3、電子帳簿保存法の3分野

  1. 入力期間の制限
  2. 解像度、カラー画像(6年1月以降廃止)
  3. タイムスタンプの付与
  4. 読取情報の保存
  5. ヴァージョン管理
  6. 入力者等情報の確認(6年1月以降廃止)
  7. 帳簿との相互関連性の確保(6年1月以降は重要書類(契約書、領収書等)に限定)
  8. 見読可能装置の備え付け等
  9. 検索機能の確保

保存要件・その他の要件原則猶予措置検索要件
不要措置①
検索要件
不要措置②
対象事業者すべての事業者保存要件での保存
ができない事業者
判定期間の
売上高が5,000万円
以下の事業者
すべての事業者
真実性(タイムスタンプ等)必要不要必要必要
見読可能性必要不要必要必要
検索性必要不要不要不要
税務署長が相当の理由があると認める必要
ダウンロードの求めに応じる必要必要必要
出力書面の提示等の求めに応じる必要
出力書面の提示等の求めに応じる
(日付及び取引先ごとに整理されたもの)
必要

スキャナ保存を行う際の要件

入力期間の制限

【早期入力方式】
国税関係書類に係る記録事項の入力をその受領等後、速やか(おおむね7営業日以内)に行うこと
【業務処理サイクル方式】
国税関係書類に係る記録事項の入力をその業務の処理に係る通常の期間(最長2ヶ月以内)を経過した後、速やか(おおむね7営業日以内)に行うこと
※国税関係書類の受領等から入力までの各事務処理に関する規程を定めている場合に限る。
■「一般書類」は、入力期間の制限なく適時に入力(適時入力方式)(注)で足りる。

一定水準以上の解像度およびカラー画像による読み取り

(1)解像度が200dpi相当以上であること
(2)赤色、緑色および青色の諧調がそれぞれ256諧調以上(24ビットカラー)であること
■ 「一般書類」は、(2)に関しては、白黒諧調(いわゆるグレースケール)での読み取りも認められる(注)

タイムスタンプの付与

入力期間内に、一般財団法人日本データ通信協会が認定する業務に係るタイムスタンプ(電磁記録が変更されて以内ことについて、保存期間を通じて確認することができ、課税期間中の任意の期間を指定し、一括して検証することができるものに限る)を、一の入力単位ごとの電磁的きろくの記録事項に付すこと
※ 入力期間内にその国税関係書類に係る記録事項を入力したことを確認できる場合には、このタイプスタンプの付与要件に代えることができる。

読取情報の保存

読み取った際の解像度、階調および当該国税関係書類の大きさに関する情報を保存すること
※国税関係書類の受領者などが読み取る場合で、当該国税関係書類の大きさがA4以下であるときは、大きさに関する情報の保存は不要
■ 「一般書類」は、大きさに関する情報の保存は不要(注)

ヴァージョン管理

国税関係書類に係る電磁的記録の記録事項について訂正または削除を行なった場合には、これらの事実および内容を確認することができる電子計算機処理システム、または訂正または削除を行うことができない電子計算処理システムを使用すること

入力者等情報の確認

国税関係書類に係る記録事項の入力を行う者またはその者を直接監督する者に関する情報を確認できるようにしておくこと

帳簿と相互関連性の確保

国税関係書類に係る電磁的記録の記録事項と当該国税関係書類に関連する国税関係帳簿の記録事項との間において、相互にその関連性を確認することができるようにしておくこと。

見読可能装置の備付け等

(1)14インチ(映像面の最大径が35cm)以上のカラーディスプレイ及びカラープリンタならびに操作説明書を備え付けること
(2)電磁的記録について、次のイ〜ニの状態で、速やかに出力することができることようにすること
イ 整然とした形式
ロ 当該国税関係書類と同程度に明瞭
ハ 拡大または縮小して出力することが可能
ニ 4ポイントの大きさの文字を認識できる
■「一般書類」は、白黒諧調(いわゆるグレースケール)による保存の場合、ディスプレイおよびプリンタはカラー対応である必要はない(注)。

電子計算機処理システムの概要書などの備付け

電子計算機処理システムの概要を記載した書類、そのシステムの開発に際して作成した書類、操作説明書、電子計算機処理ならびに電磁的記録の備付けおよび保存に関する事務手続きを明らかにした書類を備え付けること

検索機能の確保

電磁的記録の記録事項について、次の要件による検索ができるようにすること
(1)取引年月日その他の日付、取引金額及び取引先での検索
(2)日付または金額に係る記録項目について範囲を指定しての検索
(3)2以上の任意の記録項目を組み合わせての検索

※ 税務職員による質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合には、(2)および(3)の要件は不要

(注)スキャナ保存を行う国税関係書類に係る電磁的記録の作成および保存に関する事務の手続を明らかにした書類(これらの事務の責任者が定められているもの)の備付けを行う必要があります。

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