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2022.12.23

インボイス制度に対応した資料の備え付け方法を検討したい

資料整理

2022年10月1日より、インボイス制度がスタートします。
買い手が仕入税額控除の適用を受けるには、インボイス発行登録をしている売り手からインボイスを発行してもらい、保存しておかなくてはなりません。
一方、売り手も発行したインボイスの写しを保存しておくことが求められます。
日々、大量の取引が行われるなか、インボイス制度に対応した資料の備え付け方法について検討しておくことも必要です。

インボイス制度とインボイスの保存

買い手となる課税事業者は2022年10月1日以降、仕入税額控除の適用を受けるために、インボイス発行事業者登録をしている売り手からインボイスの交付を受け、保存をしておかないといけません。
一方、売り手がインボイスを発行するには、課税事業者としてインボイス発行事業者登録を行うことが必要です。
買い手からインボイスの発行を求められた際には発行を行うとともに、交付したインボイスの写しを保存しておかなくてはなりません。
商品などの売買は日々大量に行われることから、買い手、売り手ともにインボイスの保存量もどんどん増えていく可能性があります。
税制上、不利にならないよう、適切かつ効率よく保存していく方法を検討するのがおすすめです。

買い手側

受け取ったインボイスをどのように保存・管理するか検討が必要です。
インボイスは登録番号の有無で区分けして、管理することが求められます。
また、インボイス発行事業者以外の事業者からの、課税仕入に係る経過措置の適用を受けるには、区分記載請求書の保存が欠かせません。
大量のインボイスをスマートに保存し、スムーズに管理できるよう、電子帳簿保存法のスキャナ保存や、スマホ保存を行うことも検討に値します。
売り手側が電子インボイスを提供できるケースもあるため、電子取引データの保存ができるシステムの導入も検討しましょう。

売り手側

インボイスの発行方法や、写しの保存方法を検討しましょう。
インボイスの交付方法として、電子インボイスを提供する方法もあります。
写しの保存は紙ベースでのコピーの保存に限らず、発行したインボイスの電子データや一覧表形式、ジャーナル、複写式の控えなどの方式も認められます。

まとめ

2022年10月1日以降、買い手が仕入税額控除の適用を受けるためには、売り手からインボイスの交付を受け、保存しておくことが必要です。
売り手側も、発行したインボイスの写しやデータの保存が求められます。
買い手、売り手ともに電子取引データの保存ができる準備もしておきたいところです。

まずはお気軽にご相談ください。